感染が確認された地域での入院・療養となるため、帰省することはできません。
沖縄に滞在中に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、感染症法により入院勧告対象となるため、沖縄県民と同様に、観光客も指定医療機関・指定施設等での入院・療養(軽症者の場合は宿泊施設での療養も可)が必要となります。
また、新型コロナウイルスは「指定感染症」に位置付けられており、管轄保健所からの指示による医療機関でのPCR検査自体は無料となります(通常の保険における自己負担分が公費負担となります)。ただし、受診料は受診者負担となります。(通常のとおり保険適用分以外が本人負担となります。)
厚生労働省発表の「退院や療養生活を終了する際の判断基準」は、新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)「
5.新型コロナウイルス感染症に対する医療について」の問4への回答をご確認ください。